車台番号とナンバープレートが
分かる資料をご用意ください
車台番号とナンバープレートが分かる資料をご用意ください
被害者から保険金を請求することはできますか?
被害者から保険金を請求することは可能です。
加害者が示談交渉に応じず、誠意を持った対応をしない場合、「被害者請求」として、被害者が直接自賠責保険の請求をすることができます。
一般的には、加害者が自賠責保険のほかに、任意保険にも加入していることも多いため、自賠責保険の保険会社と任意保険の保険会社の両方に請求を行う必要はなく、任意保険の保険会社だけに行い、まとめて損害賠償金を受け取ることができます。この支払方法は、「一括払い」と呼ばれています。
その他のよくある質問について
- 自動車登録番号、車両番号または標識の番号(車台番号)はどこでわかりますか?
- お取り扱いできない場所について教えてください。
- 申し込み完了メールが届きません。確認方法などありませんでしょうか?
- 満期お知らせメールの配信停止の設定方法を教えてください。
- 保険証明書を印刷したいのですが、証明書印刷番号がわかりません。
- 法人契約の申込入力項目について教えてください。
- 保険期間(満期)の確認方法を教えてください。
- 物損事故は自賠責保険の対象となりますか?
- 一般原付バイクでも自賠責保険に加入しないといけない?
- ステッカーを紛失した場合はどうしたらいいの?
- バイクの買い替え時には新しく加入しないといけない?
- 新規申し込みってどうしたらいいの?
- 保険の期間の長さはどのぐらい?
- 自賠責保険で支払われるのはどのような損害ですか?
- あて逃げにあった場合自賠責保険で補償されますか?
- 保険金請求の時効ってありますか?
2024年3月作成 23T-002924