自賠責保険の補償範囲

自賠責保険(強制保険)は、被害者の救済を目的とした保険のため、他人をケガさせたり、死亡させた場合のみ補償が適用されます。

事故と支払限度額

傷害の場合

傷害による損害 治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料
被害者1人につき
最高
120万円まで
後遺障害による損害 逸失利益・慰謝料など、後遺障害の程度に応じた等級により被害者1人につき
第1級
3,000万円まで
第14級
75万円まで

神経系統などに著しい障害を残して常時介護が必要な場合は最高4,000万円まで

死亡の場合

死亡による損害 葬儀費・逸失利益・慰謝料
被害者1人につき

3,000万円まで

死亡にいたるまでの傷害による損害 傷害による損害の場合と同じ
被害者1人につき

120万円まで

上記の通り、自賠責保険では相手方に対する人身上の損害賠償責任しか補償がされないため、以下のような場合には自賠責保険では補償がされませんので注意が必要です。

[自賠責保険では補償されない場合]

  • 損害賠償額が死亡:3000万円、後遺障害:4000万円、ケガ:120万円を超える場合
  • 運転者本人のケガや死亡
  • 自分のバイクの損害
  • 物損事故(例:相手のバイク、ガードレール、民家などの損害)

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2024年3月作成 23T-002924

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