バイクやカーシェアリングは「ちょいのり保険(1日自動車保険)」の対象外って本当?
この記事でわかること
- バイクや「わ」「れ」ナンバーの車にはちょいのり保険(1日自動車保険)は適用できない
- 対象外のバイクや車を利用する場合は加入済みのドライバー保険や契約内容を確認しておくこと
家族や友人の車を借りて運転する場合、ちょいのり保険(1日自動車保険)を利用できますが、一方で、家族や友人に車を借りる場合だけでなく、友人からバイクを借りてツーリングする場合や、旅先でレンタカーを利用する場合、ちょっとした買い物でカーシェアリングの車を利用する場合に、ちょいのり保険(1日自動車保険)を利用できるのでしょうか。今回は、ファミマの「ちょいのり保険(1日自動車保険)」がどのような場合に利用できるのか、主に対象となる車についてまず説明いたします。
目次
- ※1個人間のカーシェアリングサービスを利用し、個人が所有するお車を借りる場合はご加入いただけます。
バイクやカーシェアリング、レンタカー等はちょいのり保険(1日自動車保険)の対象外?
バイクはちょいのり保険(1日自動車保険)の対象外となる
バイクで加入できる1DAY保険はないようだけど…。
ドライバー保険を活用する方法があります。
結論から申し上げると、ファミマの「ちょいのり保険(1日自動車保険)」の対象は自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)のみとなります。バイクに関して「ちょいのり保険(1日自動車保険)」の対象外となります。
レンタカーやカーシェアリング、レンタルバイク等もちょいのり保険(1日自動車保険)の対象外
今回は親の車ではなく、レンタカーを借りて大人数でドライブに出かける予定です。いつもと同じく、ファミマの「ちょいのり保険(1日自動車保険)」を利用したいのですが。
レンタカーほか、カーシェアリング、レンタルバイク等の車の場合、ファミマの「ちょいのり保険(1日自動車保険)」は活用できません。
1日単位で車を利用するケースはさまざまですが、レンタカーやカーシェアリング等「わ」「れ」ナンバーの車の利用にはファミマの「ちょいのり保険(1日自動車保険)」はご利用いただけません。以下をご確認ください。
対象の車 | 友人や親族等の他人が所有する自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)※1 |
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対象外の車 | 運転者ご本人(記名被保険者)、運転者ご本人(記名被保険者)の配偶者が所有するお車、運転者ご本人(記名被保険者)が役員となっている法人の所有するお車、これらの方が実態上所有するお車およびレンタカー会社またはカーシェアリング会社のお車(「わ」「れ」ナンバーのお車)は対象外です。 臨時被保険者を追加する場合は、臨時被保険者、臨時被保険者の配偶者、臨時被保険者が役員を務める法人が所有するお車およびこれらの方が実態上所有するお車。 車検切れのお車、登録を抹消していたお車、実在していないお車および運転する予定のないお車。 等 |
- ※13、5、7ナンバーであり、かつ、ナンバープレートが「白地に緑文字」または「黄地に黒文字」の自動車。
上記のとおり、バイクのほか、レンタカーやカーシェアリング、レンタルバイク等は対象外となります。
このように、友人からバイクを借りてツーリングする場合や、旅先でレンタカーを利用する場合、ちょっとした買い物でカーシェアリングの車を利用する場合等には、ファミマの「ちょいのり保険(1日自動車保険)」をご利用いただけませんのでご注意ください。
ちょいのり保険(1日自動車保険)の対象外である車を借りて運転する場合の補償はどうすればよい?
ちょいのり保険(1日自動車保険)の対象外であるバイクや車を借りて運転する場合には、どのような対応すれば良いのでしょうか。代替案等をご紹介します。
「ちょいのり保険(1日自動車保険)」の対象外の車を網羅するドライバー保険を検討してみる
自分が所有する車の自動車保険の契約期間が切れたため、暫定的にファミマの「ちょいのり保険(1日自動車保険)」に加入しようと思いますが、可能でしょうか?
ご自身名義のお車はファミマの「ちょいのり保険(1日自動車保険)」は対象外となります。
バイクや「わ」「れ」ナンバーの車だけでなく、所有者本人や配偶者の車の利用に、ファミマの「ちょいのり保険(1日自動車保険)」は適用されません。
例えば、ファミマの「ちょいのり保険(1日自動車保険)」は自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)に該当しないものは対象外となりますが、この場合はドライバー保険で対応するという方法があります。
ドライバー保険とは、ちょいのり保険(1日自動車保険)と同様に、借りたお車を運転しているときの事故を補償する保険です。ちょいのり保険(1日自動車保険)との補償に関する主な違いとしては、原則年単位で契約する保険であること、お車の補償(車両補償)がないこと等が挙げられます。ドライバー保険の対象の車および対象外の車は、各ドライバー保険の紹介ページ等でご確認ください。
レンタカーやカーシェアリングの場合は契約書をもう一度確認してみよう
レンタカーやカーシェアリング等「わ」「れ」ナンバーの車はファミマの「ちょいのり保険(1日自動車保険)」の対象外と聞きました。この場合、どのような保険を契約すれば良いのでしょうか。
法人で自動車保険の契約をしている可能性があります。契約内容をご確認ください。
これまで、「ちょいのり保険(1日自動車保険)」の対象となる車や、対象外の車を借りた場合の保険について案内してきましたが、そもそも、法人が所有する「わ」「れ」ナンバーのレンタカーやカーシェアリングの車を借りて運転する際に、ご自身で自動車保険を契約する必要があるのでしょうか。
一般的に、法人が所有する「わ」「れ」ナンバーのレンタカーやカーシェアリングの車は、その法人が自動車保険の契約をしていることが多いため、ご自身で別途自動車保険を契約する必要がない場合もあります。ただし、法人によって、契約している自動車保険の補償内容や実際に事故が起きた際の対応は異なるため、借りる際には十分に補償内容等を確認する必要があります。
バイクは排気量によっては親のファミリーバイク特約や、自分の保険でカバーできるかも
実家に帰省した際に、親の原付バイクをつかって買い物に行こうと思っています。これだけのために保険を契約するわけにもいかないし。
バイクの種類、排気量によっては自動車保険についている特約でカバーできるものもあります。
125cc以下のバイクであれば、自動車保険の特約でファミリーバイク特約があります。他人から借用したバイクであっても補償の対象となる場合があります。親が入っている自動車保険やご自身が入っている自動車保険があれば確認してみましょう。保険会社によっても補償内容に違いがあるので注意しましょう。
もし、あなた自身が250cc以上のバイクに乗っていて、バイク保険に入っていれば、他車運転特約が使える場合があります。所有者のバイク保険でも運転者限定特約がついていなければあなたが起こした事故でも補償の範囲となります。
まとめ バイクの貸し借りや「わ」「れ」ナンバーの車の利用の際は保険の有無や契約内容をしっかり確認しよう
今回は、バイクやレンタカー・カーシェアリングの車を借りて運転する際の事故について、「ちょいのり保険(1日自動車保険)」では補償ができないこと、一方で、ドライバー保険では補償できる場合があること等を説明いたしました。
他人の車を借りて運転する場合、人は誰しも事故を起こさないように気をつけると思いますが、予測できない事態に巻き込まれるかもしれません。事故を起こしてからでは遅いため、借りるお車にどのような補償が契約されているのかを事前に十分に確認のうえ、補償が不十分な場合には、ご自身で契約する保険を検討するようにしましょう。
- ※本記載の内容は2024年1月1日以降のものです。
- ※このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。
2023年12月作成 23T-002024