20歳以下でも加入できる自動車保険ってあるの?車を借りて運転するときだけ800円から加入できるファミマの「ちょいのり保険(1日自動車保険)」とは?

この記事でわかること

  • 20歳以下の自動車保険は高額!車を所有せず保険料を安く抑える方法がある
  • 仮免許中は「ちょいのり保険(1日自動車保険)」に加入できない
  • 親や友人に借りる時だけ入れる「ちょいのり保険(1日自動車保険)」の補償内容
  • 仮運転免許のときに1日自動車保険は使えるのか

20歳以下が自動車保険を契約しようとおもうと、高額な保険料にビックリしますよね。親としてみても、たまに運転するお子様のために保険プランを変えて毎月の出費が増えるのは痛手です。そこでおすすめなのが20歳以下でも1日(24時間)800円から加入できるファミマの「ちょいのり保険(1日自動車保険)」です。

20歳以下の自動車保険の加入は高額!そこで活用したいファミマの「ちょいのり保険(1日自動車保険)」

20歳以下で保険に入ろうとするととても高額!その理由

20歳以下でもドライバー保険を契約できるようなのですが、どうにも高額で…。

自動車保険の保険料を決める2つの要素がどちらも高くなる方向になるからです。
(1)事故率の高さ
(2)保険の継続期間が短い

20歳以下であってもドライバー保険を契約することは可能です。ただしドライバー保険の保険料が高額になることがほとんどです。なぜ20歳以下の保険料は高くなるのでしょうか。

自動車保険は基本的に事故を起こしやすい方から多くの保険料をいただく形をとっています。一度事故にあった方等の保険料があがるのはこのためです。まだ運転経験が浅いこと等から比較的、事故の可能性が高い若い世代の保険料が高いのはこのためです。一方で長くドライバー保険を契約していて事故を起こしていない人の場合、保険会社によっては少ない保険料で済むようなケースもあるようです。

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仮運転免許のときに1日自動車保険は使える?

仮免許試験に合格したら、「よし、ウチの車で路上練習するぞ!」と思いますよね。その時、自動車保険はどうしますか? 実はちょいのり保険(1日自動車保険)は仮免許の取得者は加入できないのです。

仮運転免許の際は、1日自動車保険は使えません

仮免許でも「ちょいのり保険(1日自動車保険)」の補償対象になるのでしょうか?

対象外となります。加入条件に「運転免許証を持っていること」とあるとおり、仮免許では加入できません。

「ちょいのり保険(1日自動車保険)」は仮運転免許では加入できません。下記の通り加入条件に「運転免許証を持っていること」となっているためなのです。

ちょいのり保険(1日自動車保険)の事前登録および加入の条件
(1)運転者ご本人(記名被保険者)が18歳以上の個人のお客様
(2)都道府県の公安委員会が交付する日本国内で有効な運転免許証(仮運転免許証、国際免許証を除きます。)をお持ちの方※1
(3)借りるお車の用途・車種が、自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)であること※2
  • ※1普通・準中型・中型・大型運転免許証のいずれかを保有している方に限ります。
  • ※2運転者ご本人(記名被保険者)、運転者ご本人(記名被保険者)の配偶者が所有するお車、運転者ご本人(記名被保険者)が役員となっている法人の所有するお車、これらの方が実態上所有するお車およびレンタカー会社またはカーシェアリング会社のお車(「わ」「れ」ナンバーのお車)は対象外です。
  • ※3運転者ご本人(記名被保険者)の他に、追加で登録が可能な運転者のことをいいます。

上記(1)に記載のとおり、加入手続きをする際に、運転者本人として登録いただく方が18歳以上の個人であることを条件としているため、20歳以下の方であっても18歳以上の場合は、ちょいのり保険(1日自動車保険)に加入できます。

なお、20歳以下の方の場合、事前に親権者に同意を得たうえで、お手続きをしていただく必要がありますのでご注意ください。一方、上記(2)のとおり、都道府県の公安委員会が交付する日本国内で有効な運転免許証(仮運転免許証、国際免許証を除く)を持っていることを条件としているため、仮運転免許しか取得していない方は、ちょいのり保険(1日自動車保険)に加入できません。

仮運転免許を取得した後、練習のために親の車を借りて運転することもあると思いますが、ちょいのり保険(1日自動車保険)では対象外のため、注意が必要です。

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注意しておきたい「ちょいのり保険(1日自動車保険)」の対象範囲と対象外の例

保険料が高額になりがちな20歳以下の場合、ご両親の保険内容等をよく確認しながら、どんな補償が受けられるのか、その保険の適用範囲はどこまでなのかをしっかりと確認しておく必要があります。

親の車を借りた場合は、親の自動車保険で補償されるの?

親から自動車を借りる場合。そもそも保険の加入は必要なのでしょうか。親の自動車保険でカバーできると思うのですが。

ご両親の加入する自動車保険の契約内容をご確認ください。保険料を抑える目的で運転者の範囲や年齢を制限し、運転者の方が補償の対象外となっている可能性があります。

そもそも親の車を借りる場合、ご自身で保険に加入しなくとも親の自動車保険で補償されるのではないかと思う方がいるかもしれません。もちろん、ご両親の自動車保険で運転するお子様の事故も補償できる場合は、ファミマの「ちょいのり保険(1日自動車保険)」に加入する必要はありません。

しかし、注意が必要です。親の自動車保険において、保険料を抑える目的で、運転者の範囲や運転者の年齢を制限し、子を補償の対象外としている場合もあります(運転者本人・配偶者限定特約、運転者の年齢条件特約)。そのため、親の車を借りる際には、親の自動車保険の補償内容を十分に確認しましょう。

もし、親の保険の対象外である場合は、ファミマの「ちょいのり保険(1日自動車保険)」がおすすめです。自身の年齢に関係なく、補償プランごとに一律の保険料でお申込みいただけます。

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他人から譲り受けた車は「ちょいのり保険(1日自動車保険)」の補償の対象?

知人から古くなった車を譲り受けることになりました。名義が以前の所有者のまま変更されていないのですが、この場合、ファミマの「ちょいのり保険(1日自動車保険)」は加入、補償されるのでしょうか。

名義が別の方であっても、事実上、自分が所有する車に該当するため、ファミマの「ちょいのり保険(1日自動車保険)」加入、補償対象外となります。

ここで、改めてちょいのり保険(1日自動車保険)の事前登録および加入の条件を確認すると、「運転者ご本人が所有するお車、実態上所有するお車は対象外」としています。

ここで注目すべきなのは、運転者本人が「所有するお車」だけでなく、「実態上所有する車」も対象外としている点です。つまり、まだ名義変更前で他人名義の車であっても、すでに他人から車を譲り受けている場合は、本人が「実態上所有する車」に該当し、「ちょいのり保険(1日自動車保険)」の対象外となります。

そのため、このような車を運転する際には、ご自身の所有する自動車として、通常の自動車保険を契約する必要がありますのでご注意ください。

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「ちょいのり保険(1日自動車保険)」に加入してドライブを満喫しよう

免許を取得したのちに、すぐにご自身の車を購入するケースもあるでしょうが、まずは気軽に親の車を借りる、という方法をとる方もいると思います。ただし、ここで注意したいのがご両親の自動車保険の補償内容です。運転間もない頃は万が一の事故の可能性も低くありません。

もしご両親の保険の対象外であった場合、そんな時でも安心してデートや友達との旅行、ドライブに出かけられるよう1日自動車保険のご加入をおすすめします。ファミマの「ちょいのり保険(1日自動車保険)」なら、1日(24時間)単位で800円から加入できる上、手続きもスマホで事前申込みした後は、お近くのファミリーマートで簡単に手続きできます。

楽しいドライブを堪能するためにもファミマの「ちょいのり保険(1日自動車保険)」をぜひ、ご検討ください。

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  • 本記載の内容は2024年1月1日以降のものです。
  • このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。

2023年12月作成 23T-002024

1日自動車保険について

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