補償される範囲について

●ヒトに関する補償について
  • 対人賠償責任保険における補償範囲
    借りたお車を運転中の事故により、法律上の損害賠償責任を負う場合につき、相手方1名について保険金額を限度に保険金をお支払します(ただし、自賠責保険等で支払われる部分を除きます。)。
  • 自損事故傷害特約における補償範囲
    借りたお車を運転中の自損事故(相手方がなく電柱に衝突、崖から転落等)や前の車に追突してしまった事故等により、記名被保険者または乗車中のご家族が死亡・ケガされた場合や後遺障害が生じた場合で、自賠責保険等の請求権が発生しないときに、補償を受けられる方1名についてあらかじめ設定された額を保険金としてお支払します。
  • 搭乗者傷害特約(一時金払)における補償範囲
    借りたお車を運転中の事故により、乗車中の方が、ケガ・死亡された場合やこれらの方に後遺障害が生じた場合に、補償を受けられる方1名について保険金額に基づいて、あらかじめ設定された額を保険金としてお支払します。ケガの場合には、一時金として傷害保険金(治療給付金または入通院給付金)をお支払します。
  • 臨時被保険者に関する特約における補償範囲
    運転者ご本人(記名被保険者)の他に、最大3名まで運転者(臨時被保険者)を追加することが可能です。臨時被保険者が、対象自動車(借りるお車)を運転している間は、その臨時被保険者を運転者ご本人(記名被保険者)とみなします。
●モノに関する補償について
  • 対物賠償責任保険における補償範囲
    借りたお車を運転中に車や塀等の他人の財物を壊したり、借りたお車が線路に立ち入り、電車等を運行不能にしたりして、法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故について保険金額を限度に保険金をお支払します。
  • 対物超過修理費特約における補償範囲
    対物賠償責任保険で補償する事故で、相手方の車の時価額を超える修理費が発生し、補償を受けられる方がその差額分を負担する場合、差額分の修理費に補償を受けられる方の過失割合を乗じた額を保険金としてお支払します(1事故について相手方の車1台あたり50万円が限度です。)。
  • 借用自動車の復旧費用補償特約における補償範囲
    借りたお車を運転中の事故により借りたお車に損害が生じ、その損害を修理した場合、または修理せずに代替車を購入した場合に、1回の事故について300万円を限度に保険金をお支払します。ただし、15万円の免責金額(自己負担額)がありますので、ご注意ください。
    また、借りたお車の代替車を購入した場合は、(1)修理する場合にかかる費用(2)代替車の購入費用(3)借りたお車の時価額のいずれか低い金額を限度にお支払します。
  1. レギュラープランはお車同士の衝突事故等に限ります。

その他のちょいのり保険(1日自動車保険)におけるお役立ち情報

1日自動車保険について

トップへ