搭乗者傷害特約(一時金払)

●搭乗者傷害特約とは
借りたお車を運転中の事故により、乗車中の方が、ケガ・死亡された場合やこれらの方に後遺障害が生じた場合に、補償を受けられる方1名あたりの保険金額に基づいて、あらかじめ設定された額を保険金としてお支払します。
ケガの場合には、一時金として傷害保険金(入通院給付金または治療給付金)をお支払します。
●保険金をお支払しない主な場合について
保険金をお支払いしない主な場合は以下の通りです。
  • 補償を受けられる方の故意または重大な過失によって、補償を受けられる方本人に生じた傷害。
  • 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた傷害。
  • 借りたお車を競技または曲技のために使用すること(練習を含みます。)、競技または曲技を行うことを目的とする場所で使用することによって生じた傷害。
  • 無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に運転者本人に生じた傷害。

上記は保険金をお支払しない主な場合の一例です。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご確認ください。

その他の補償内容について

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