自損事故傷害特約
- ●自損事故傷害特約とは
- 借りたお車を運転中の自損事故(相手方がなく電柱に衝突、崖から転落等)や前の車に追突してしまった事故等により、記名被保険者または乗車中のご家族がケガ・死亡された場合やこれらの方に後遺障害が生じた場合で、自賠責保険等の請求権が発生しないときに、補償を受けられる方1名あたりあらかじめ設定された額を、保険金としてお支払します。
- ●お支払する保険金の設定金額について
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保険金額 1名につき
死亡 1,500万円 後遺障害 最大2,000万円 傷害 入院日額 6,000円 1事故につき
合計100万円が限度通院日額 4,000円 - ●補償を受けられる方
- 借りたお車を運転中に自損事故を起こしてしまった運転者ご本人(記名被保険者)の他に該当のお車に搭乗中のご家族が補償を受けることができます。
- ●保険金をお支払しない主な場合について
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保険金をお支払いしない主な場合は以下の通りです。
- 補償を受けられる方の故意または重大な過失によって、補償を受けられる方本人に生じた傷害。
- 無免許運転や酒気帯び運転によって、運転者本人に生じた傷害。
上記は保険金をお支払しない主な場合の一例です。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご確認ください。
- ●「自損事故傷害特約」における、通常の自動車保険と1日自動車保険の違い
- ちょいのり保険(1日自動車保険)における「自損事故傷害特約」については、通常の自動車保険と同等の補償を受けることができます。
なお、「自損事故傷害特約」はどのプランにお申込みいただいても補償を受けることができます。
その他の補償内容について
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対人賠償責任保険
他人にケガをさせてしまったときの補償について
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対物賠償責任保険
車や塀等の他人のモノを壊してしまったとき等の補償について
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対物超過修理費特約
相手方の車の修理費が時価額を超えたときの補償について
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搭乗者傷害特約(一時金払)
借りたお車に乗車中の事故によりケガをしたときの補償について
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臨時被保険者に関する特約(一日単位型ドライバー保険の臨時被保険者に関する特約(包括方式))
借りたお車を複数の方が交代で運転するときの補償について
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ロードアシスト(車両搬送・緊急時応急対応費用補償特約およびサービス)
借りたお車の故障やトラブル時の応急対応等の補償について
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借用自動車の復旧費用補償特約(対象事故限定条件付)
お車同士の衝突事故等に限る補償について
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借用自動車の復旧費用補償特約
事故で借りたお車が壊れたときの補償について
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弁護士費用特約
もらい事故にあったときの補償について